道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の十八 # 役員の選任及び解任等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員 又は職員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。