道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

平成一一年五月二一日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲 若しくは期間の限定 又は条件 若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲 若しくは期間の限定 又は条件 若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
2項
前項の規定により新法第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規定を適用する。

# 第三条

1項
前条第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2項
国土交通大臣は、前項の場合において、新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第四十二条の二第七項、第九項 及び第十項 並びに同条第十三項において準用する第十六条 及び第三十一条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第九条第一項の認可を受けている運賃 及び料金は、新法第四十二条の二第五項の規定により届け出た運賃 及び料金とみなす。

# 第五条

1項
前三条に規定するもののほか、旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。