道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

平成九年六月二〇日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第七条 @ 道路運送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第十六条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧法」という。)第十八条第一項の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する協定で第十六条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第十八条各号の協定のいずれかに該当するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業者は、同項に規定する期間内においても、新法第十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十八条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第十八条各号の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第十九条第一項の協定の認可の申請とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。