この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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附 則
平成二五年一一月二七日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 00時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第九条 及び第十六条の規定 公布の日
# 第十四条 @ 道路運送法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。