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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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検討
2項
政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下 この項において同じ。)の事業用自動車(同法第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。)(以下 この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況 その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。