道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

平成二八年一二月九日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 許可の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の道路運送法第四条第一項 又は第四十三条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際 現に当該改正規定による改正前の道路運送法(以下 この項において「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の許可を受けている者は、当該改正規定の施行の日に、当該改正規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について新法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日後の最初の更新については、新法第八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)附則第三条第一項の規定により第四条第一項の許可を受けたとみなされた日から起算して五年を経過する日までの間において国土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする。

# 第四条 @ 事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置

1項
この法律による改正後の道路運送法第三十八条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する同項に規定する一般旅客自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した当該一般旅客自動車運送事業者については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。