この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第二十五条の二を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
道路運送法
#
昭和二十六年法律第百八十三号
#
附 則
昭和三五年八月二日法律第一四一号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 00時04分
· · ·
改正後の第四十三条の二第四項の規定は、この法律の施行の日前にした道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるまつ消登録の申請に係る自動車については、適用しない。