道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

昭和三五年八月二日法律第一四一号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第二十五条の二を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2項
改正後の第四十三条の二第四項の規定は、この法律の施行の日前にした道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるまつ消登録の申請に係る自動車については、適用しない。