道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

昭和二八年八月五日法律第一六八号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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1項
この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。
3項
この法律の施行前にした改正前の道路運送法 及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十一条の規定による一般自動車運送事業の免許 又は道路運送法第四十六条の規定による種類 若しくは事業区域の指定は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
4項
この法律の施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。