道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

昭和四六年六月一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
三 号
第二十四条 及び第二十七条 並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項 及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日

@ 経過措置

8項
第二十四条の規定の施行の際 現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業(第二十四条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第四項第二号の無償貨物自動車運送事業 又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許とみなす。
9項
第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請とみなす。
10項
第二十四条の規定の施行の際 現に経営している旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業(新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業 又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第四十五条第一項の許可とみなす。
11項
第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第四十五条第一項の許可の申請とみなす。
12項
第二十四条の規定の施行の際 現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線 又は事業区域 及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
13項
第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第四条第一項の免許の申請で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第四十五条の二第一項前段の規定によりした届出とみなす。
14項
第二十四条の規定の施行の際 現に旧道路運送法第八条第一項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃 及び料金は、新道路運送法第四十五条第七項の規定により届け出た運賃 及び料金とみなす。
16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。