この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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附 則
昭和四四年八月一日法律第六八号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 00時04分
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