道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月08日 13時50分


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1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第八条第二項 及び第三項、第九条から第十一条まで、第六十一条第二項 及び第三項、第七十二条(第九条の規定の準用に関する部分に限る。)、第八十五条第二項 並びに第九十四条(第八十五条第二項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃 又は料金につき、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条 又は同令第七条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
2項
第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。