遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第二十一条 # 特例施設占有者による処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特例施設占有者は、前条第一項本文 又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄 その他の処分をすることができる。

一 号

売却につき買受人がないとき。

二 号

売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。

三 号

前条第一項ただし書に該当するとき その他売却をすることができないと認められるとき。

2項

特例施設占有者は、前項第一号除く)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。