特例施設占有者は、前条第一項本文 又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄 その他の処分をすることができる。
一
号
二
号
三
号
売却につき買受人がないとき。
売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
前条第一項ただし書に該当するとき その他売却をすることができないと認められるとき。