遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第二十五条 # 報告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。)は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特例施設占有者に対し、保管物件に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。