遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 15時46分


1項

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。