前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文 又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付 又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文 又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。
この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。