遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第十八条 # 公告に関する規定等の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条第八条 及び第十二条の規定は、警察署長前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第五項 並びに第十二条
提出を受けた」とあるのは
第十七条前段の規定による届出を受けた」と、

第七条第一項第二号
場所」とあるのは
「場所 並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名 又は名称 及び当該保管の場所」と

読み替えるものとする。