第七条、第八条 及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。
この場合において、
第七条第一項 及び第五項 並びに第十二条中
「提出を受けた」とあるのは
「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、
第七条第一項第二号中
「場所」とあるのは
「場所 並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名 又は名称 及び当該保管の場所」と
読み替えるものとする。
第七条、第八条 及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。
この場合において、
第七条第一項 及び第五項 並びに第十二条中
「提出を受けた」とあるのは
「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、
第七条第一項第二号中
「場所」とあるのは
「場所 並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名 又は名称 及び当該保管の場所」と
読み替えるものとする。