遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第一条 # 提出を受けた物件の売却の方法等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

遺失物法以下「」という。第九条第一項本文 又は第二項これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札 又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。


ただし次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。

一 号

速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物

二 号

一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物

三 号

売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物