遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第七条 # 特例施設占有者が保管する物件の売却の方法

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

法第二十条第一項本文 又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。


ただし次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。

一 号

速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物

二 号

一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物

三 号

売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物