法第二十条第一項本文 又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
一
号
二
号
三
号
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物