遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第三条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

法第九条第二項第一号法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

一 号
二 号
衣服
三 号

ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルト その他 衣服と共に身に着ける繊維製品 又は皮革製品

四 号
履物
五 号
自転車
2項

法第九条第二項第二号法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。