法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
一
号
四
号
傘
二
号
衣服
三
号
ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルト その他 衣服と共に身に着ける繊維製品 又は皮革製品
履物
五
号
自転車