遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第六条 # 高額な物件

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。

一 号

十万円以上の現金

二 号

額面金額 又は その合計額が十万円以上の有価証券

三 号

貴金属、宝石 その他の物であってその価額 又は その合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの