法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
遺失物法施行令
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平成十九年政令第二十一号
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第十一条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正