法第三十五条第一号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
一
号
二
号
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する銃砲又は同項第六号に規定する刀剣類
銃砲刀剣類所持等取締法第十四条に規定する美術品 若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲 又は美術品として価値のある刀剣類