遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第十条 # 所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

法第三十五条第一号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する銃砲又は同項第六号に規定する刀剣類

二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第十四条に規定する美術品 若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲 又は美術品として価値のある刀剣類