遺失物法施行令

# 平成十九年政令第二十一号 #

第四条 # 提出を受けた物件の処分の方法

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正

1項

法第十条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。


ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。

2項

前項の規定にかかわらず同項に規定する物件であって法第三十五条第一号に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関をいう。) 又は その地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。

3項

第一項の規定にかかわらず同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。