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遺失物法施行令
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平成十九年政令第二十一号
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附 則
平成二一年八月二八日政令第二二四号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
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最終更新
: 令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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民事
遺失物法施行令
附 則 - 平成二一年八月二八日政令第二二四号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(
次項
において「
改正法
」という。
)の
施行の日
(
平成二十一年十二月四日
)から施行する。