この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
遺失物法施行令
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平成十九年政令第二十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号) 第二条ノ二(同法第十一条第二項、第十二条 及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定により廃棄した物件に関する改正前の遺失物法施行令第七条(同令第十九条において準用する場合を含む。)に規定する書類の整備については、なお従前の例による。