遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第一条 # 拾得物件控書の作成

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、遺失物法以下「」という。第四条第一項 又は 法第十三条第一項の規定による提出(以下 この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。