警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項 又は 法第十三条第一項の規定による提出(以下 この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第一条 # 拾得物件控書の作成
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正