遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第七節 国に帰属した物件の取扱い等

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 20時03分


1項

警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関をいう。) 又は その地方支分部局の長に引き渡さなければならない。

1項

法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件により個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。

二 号

法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者 若しくは その関係者と認められる個人の住所 若しくは連絡先 又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。