遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三十一条 # 保管物件の届出等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

届出は、別記様式第十三号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。

2項

警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。