法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十三号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第三十三条 # 処分の届出等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定 又は 法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。
ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。