遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三十三条 # 処分の届出等

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号

1項

の規定による届出は、の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。

2項

特例施設占有者は、の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめの規定 又はの規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。