法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第三十二条 # 売却の届出
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号