遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三十五条 # 遺失者が判明したときの措置等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所 並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用 及び法第二十八条第一項 又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。

2項

特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用 又は 法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

3項

特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下 この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。


ただし前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。

4項

特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

拾得者が 民法第二百四十条の規定により 所有権を取得する権利を有するとき。
拾得者
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る 手続を行う場所 及び当該物件に係る 法第二十七条第一項の費用があるときは これを償還する義務がある旨
拾得者が 民法第二百四十条の規定により 所有権を取得する権利を有しないとき。
法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨
5項

特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所 及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。