遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三条 # 権利放棄の取扱い等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第二十七条第一項の費用 若しくは 法第二十八条第一項 若しくは第二項の報労金を請求する権利 又は民法明治二十九年法律第八十九号第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 若しくは 法第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部 又は一部を放棄する意思 及び法第十一条第二項法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第十八条第三項 及び第二十六条第二号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思 及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載 及び署名を求めるものとする。

2項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。

3項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。