遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三条 # 権利放棄の取扱い等

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号

1項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、の費用 若しくは 若しくはの報労金を請求する権利 又は民法明治二十九年法律第八十九号 若しくはの規定 若しくはの規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部 又は一部を放棄する意思 及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する同意( 及びにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思 及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載 及び署名を求めるものとする。

2項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者がの規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。

3項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件がに掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。