遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十一条 # 所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証 又は登録証の提示を受けなければならない。