警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者 又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第二十三条 # 費用の請求
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号