遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十三条 # 費用の請求

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号

1項

警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者 又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。