遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十三条 # 費用の請求

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十二号の請求書を交付するものとする。