遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十九条 # 公示事項等の変更

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項

指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。