遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十八条 # 指定

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。

2項

指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一 号

氏名等 及び法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

施設の名称 及び所在地(移動施設にあっては、その概要 及び移動の範囲

三 号
物件の保管の場所
四 号

施設における推定による一箇月間法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数 及び その算出の基礎

3項

前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 号
申請者が個人である場合

住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る

令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面

二 号
申請者が法人である場合
法人の登記事項証明書
定款 又はこれに代わる書面

役員に係る前号イ 及びに掲げる書面

前号ハに掲げる書面

4項

公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号 及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。