令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第二十八条の二 # 心身の故障により業務を適正に行うことができない者
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号