遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十六条 # 施設占有者による物件の提出

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

施設占有者は、法第四条第一項 又は 法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。

一 号
物件に関する事項
物件の種類 及び特徴

物件の拾得の日時 及び場所

物件の交付の日時
二 号

施設占有者及び拾得者に関する事項

施設占有者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

拾得者の氏名等 及び電話番号その他の連絡先

施設占有者 及び拾得者の費用請求権等の有無

同意の有無