遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十条 # 警察署長による遺失者の確認の方法等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

法第十一条第一項法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法 その他の適当な方法により行うものとする。

一 号

返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。

二 号

返還を求める者から当該物件の種類 及び特徴 並びに遺失の日時 及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と 照合すること。

2項

法第十一条第一項法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第十号のとおりとする。

3項

警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法 その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第十号の受領書 又は拾得物件預り書と 引換えに引き渡さなければならない。

一 号

引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面 及び当該物件に係る拾得物件預り書又は 法第十四条に規定する書面の提示を受けること。

二 号

引渡しを求める者から当該物件の種類 及び特徴 並びに拾得の日時 及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。