遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二条 # 拾得者等に対する書面の交付

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

法第五条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者 又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。