法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者 又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第二条 # 拾得者等に対する書面の交付
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号