警察署長は、提出物件のうち現金 又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納 若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又は これに準ずる確実な方法でしなければならない。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第十七条
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正