遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第四十一条 # 電磁的記録媒体による手続

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 号

提出書

第二十六条

二 号

申請書

第二十八条第二項

三 号

物件の保管を行うための施設 及び人的体制の概要を記載した書面

第二十八条第三項

四 号

定款 又はこれに代わる書面

第二十八条第三項

五 号

保管物件届出書

第三十一条第一項

六 号

物件売却届出書

第三十二条

七 号

物件処分届出書

第三十三条第一項