警察署長は、施設占有者に、遺失者 及び拾得者の権利の保護と 利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導 及び助言を行うものとする。
遺失物法施行規則
#
平成十九年国家公安委員会規則第六号
#
第四十条 # 施設占有者に対する指導及び助言
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正