遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

附 則

令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 20時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。