@ 経過措置 2項 この規則による改正前の様式(この規則による改正前の遺失物法施行規則別記様式第三号 及び第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。