遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

附 則

令和五年一月一〇日国家公安委員会規則第一号

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 10時23分


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@ 施行期日

1項
この規則は、令和五年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の様式(この規則による改正前の遺失物法施行規則別記様式第三号 及び第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。