遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

附 則

令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 20時03分


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@ 施行期日

1項

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律 の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日令和元年十二月十四日)から施行する。ただし、第十一条中 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) 第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則 第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則 第十五条第二号に掲げる書面とみなす。

3項

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。