遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

附 則

平成二九年二月一四日国家公安委員会規則第一号

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 10時23分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則による改正前の遺失物法施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の遺失物法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。