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施行期日
1項
この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
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遺失物取扱規則の廃止
2項
遺失物取扱規則(平成元年国家公安委員会規則第四号)は、廃止する。
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遺失物取扱規則の廃止に伴う経過措置
3項
法の施行の際 現に法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第一条第一項 又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件 及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なお その効力を有する。