遺言の方式の準拠法に関する法律

# 昭和三十九年法律第百号 #

第五条 # 方式の範囲


1項

遺言者の年齢、国籍 その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。


遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。