遺言の方式の準拠法に関する法律

# 昭和三十九年法律第百号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。